反対株主の株式買取請求権

譲渡、合併、分割、株式交換等について反対の株主は、会社に対しあらかじめ反対の通知をした上で株主総会において現実に反対をするなど一定の要件を満たすことで、会社に対して株式の買取請求をすることができます。

反対株主が株式買取請求をした場合、会社と協議が成立すれば、反対株主はその価格で株式を会社に売却することができます。

会社との協議が成立しない場合でも、一定期間内であれば、株主及び会社の双方とも、裁判所に対して価格決定の申立をすることができます。

会社の意思決定に反対の株主は、本来であれば、株式を売却して投下資本の回収を図ればいいはずです。しかし、非上場会社で株式を売却するのは決して容易ではありません。仮に、買主が見つかったとしても、かなり低い価格でしか買い取ってもらえない場合もあります。

そのため、株式を公正な価格で売却することを制度的に保障する反対株主の買取請求は、特に非上場会社において重要な制度ということができます。